[1] これは、戦争の際に捕虜となり奴隷*となった、夫がある女性のこと。このような者は、一回の月経を確認した後、結婚するいことが合法となる(ムヤッサル82頁参照)。 [2] イスラーム*法に沿った正しい結婚の下、妻と性交渉をした時点で、前もって合意していた婚資金*の全額支払い義務が確定する(アル=クルトゥビー5:129参照)。
[1] 全ての者はアーダム*の子孫ゆえ、血縁でつながっている。または、イスラーム*という宗教でつながっている。このアーヤ*が下った背景には、アラブ人たちが奴隷*との間に産まれる子供を見下し、卑下(ひげ)していたという状況がある(アッ=シャウカーニー1:722参照)。 [2] つまり遅らせたり、害を及ぼしたり、減額したりしないこと(アル=バイダーウィー2:173参照)。 [3] ここでの「自由民の女性」とは、ムフサナ*ではない自由民女性のこと。ゆえに「罰の半分」は、五十回の鞭打ちの刑(御光章2、アッ=タバリー3:2249参照)。追放刑については、諸説あり。 [4] 姦淫(かんいん)の罪のこと。あるいはそれゆえの刑罰(アル=バイダーウィー2:174参照)。 [5] 関連するアーヤ*として、御光章33とその訳注も参照。