[1] ここでの「適切な言葉」とは、全く、あるいは僅かばかりしか彼らに施してやれないような場合に、そのことを詫びる言葉であるとか、または夜の旅章アーヤ*28にあるように、彼らへの祈願の言葉である、とかいう説などがある(アッ=タバリー3:2164-2165参照)。
[1] ここでは特に、孤児を始めとした自分の後見下にある者の財産・養育・保護などの義務において、かれのお怒りを恐れる、という意味合いが強いと言われる(ムヤッサル78頁参照)。 [2] この「的確な言葉」とは、孤児に対しては、自分の実子に対するような慈しみの念とよい作法でもって話すこと。また瀕死(ひんし)の病人に対しては、節度のある遺言と、相続人の権利の遵守、そして悔悟とシャハーダ*の言葉を勧めること。また相続権のない貧者たちには、本頁の訳注1にあるような言葉。あるいは遺言の際に、その額が全財産の三分の一を超えないようにすることである、などと言われる(アル=バイダーウィー2:152参照)。
[1] この「有益さ」とは、現世においては遺産の相続・祈願・施(ほどこ)しなど、そして来世においては、お互いの執り成しのことについてである、とされる。ゆえに、ここでの「父母」及び「子供」は一親等に留まらず、それ以上の尊属直系・卑俗直系も含まれ得る(イブン・アル=ジャウズィー2:29、アル=クルトゥビー5:74-75参照)。