Kur'an-ı Kerim meal tercümesi - Japonca Tercüme - Said Sato

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7 : 4

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا

多かれ少なかれ、男性には両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分があり、女性にもまた両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分がある。定められた取り分として、である。 info
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8 : 4

وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

そして、(遺産の)分配の場に(相続権を有さない)親戚や孤児や貧者*らが現れたら、そこからいくらかものを施してやるのだ。そして彼らには、適切な言葉[1]で話しかけよ。 info

[1] ここでの「適切な言葉」とは、全く、あるいは僅かばかりしか彼らに施してやれないような場合に、そのことを詫びる言葉であるとか、または夜の旅章アーヤ*28にあるように、彼らへの祈願の言葉である、とかいう説などがある(アッ=タバリー3:2164-2165参照)。

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9 : 4

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا

もし自分たちの(死)後に貧弱な子孫を残せば、彼ら(の身)を案じる者には、(自分の後見下にある孤児らのことも、それと同様に)恐れさせよ。そしてアッラー*を畏れ[1]させ*、的確な言葉を語らせる[2]のだ。 info

[1] ここでは特に、孤児を始めとした自分の後見下にある者の財産・養育・保護などの義務において、かれのお怒りを恐れる、という意味合いが強いと言われる(ムヤッサル78頁参照)。 [2] この「的確な言葉」とは、孤児に対しては、自分の実子に対するような慈しみの念とよい作法でもって話すこと。また瀕死(ひんし)の病人に対しては、節度のある遺言と、相続人の権利の遵守、そして悔悟とシャハーダ*の言葉を勧めること。また相続権のない貧者たちには、本頁の訳注1にあるような言葉。あるいは遺言の際に、その額が全財産の三分の一を超えないようにすることである、などと言われる(アル=バイダーウィー2:152参照)。

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10 : 4

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا

本当に孤児の財産を不正*に貪る者たちは、炎を食べて(、それを)腹の中に詰め込んでいるに外ならない。そして彼らは、(地獄の)烈火の中に入り炙られることになるのだ。 info
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11 : 4

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

アッラー*はあなた方に、あなた方の子供(の相続)に関して(このように)命じられる:男には、(その姉妹である)女の倍の取り分がある。もし(男がおらず)女が二人以上いる場合、彼女たちには(親の)遺したもの(遺産)の三分の二が(配当分として)ある。そして女一人しかいない場合には、彼女には(遺産の)半分がある。彼(故人)に子供があるならば、その両親には各々、彼の遺産から六分の一がある。彼(故人)に子供がなく、その両親(だけ)が彼を相続した場合、母親には三分の一がある。彼(故人)に複数の兄弟姉妹がいる場合、母親には六分の一である。(これらの分配は、)彼が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。あなた方の父母とあなた方の子供と、どちらがあなた方にとってより有益[1]かを、あなた方は知らないのだ。(これらは)アッラー*からの義務として(定められたもの)。本当にアッラー*はもとより全知者、英知あふれる*お方なのだ。 info

[1] この「有益さ」とは、現世においては遺産の相続・祈願・施(ほどこ)しなど、そして来世においては、お互いの執り成しのことについてである、とされる。ゆえに、ここでの「父母」及び「子供」は一親等に留まらず、それ以上の尊属直系・卑俗直系も含まれ得る(イブン・アル=ジャウズィー2:29、アル=クルトゥビー5:74-75参照)。

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