Ibisobanuro bya qoran ntagatifu - Ibisobanuro bya Qur'an Ntagatifu mu rurimi rw'ikiyapani - Saeed Sato

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24 : 4

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

また、夫のある女性(もあなた方に禁じられた)。但しあなた方の右手の所有する者(奴隷*女性)は別である[1]。あなた方に対するアッラー*のご命令として(、アッラー*はこれらの女性との結婚を禁止された)。それら以外(の女性)であれば、あなた方が自らの財産(婚資金*)をもって、貞淑に、姦淫を犯すことなく、(彼女らとの結婚を)望むことは、あなた方に許されている。あなた方が彼女らから悦びを得たら、義務として定められた婚資金*を、彼女らに贈れ[2]。義務(である、結婚契約における婚資金*額の合意)の後、あなた方(双方)が合意したものについては、(その額を変更しても)あなた方に罪はない。本当にアッラー*はもとより、全知者、英知あふれる*お方である。 info

[1] これは、戦争の際に捕虜となり奴隷*となった、夫がある女性のこと。このような者は、一回の月経を確認した後、結婚するいことが合法となる(ムヤッサル82頁参照)。 [2] イスラーム*法に沿った正しい結婚の下、妻と性交渉をした時点で、前もって合意していた婚資金*の全額支払い義務が確定する(アル=クルトゥビー5:129参照)。

التفاسير:

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25 : 4

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

あなた方の内、自由民の信仰者女性を娶る力のない者は、あなた方の右手が所有する信仰者の娘(奴隷*女性)たちから(娶るがよい)——アッラー*は、あなた方の信仰心を最もよくご存知である。あなた方は、お互いに繋がっているのだ[1]——。それであなた方は彼女らの所有者たちの承諾を得て、彼女らと結婚するがよい。そして彼女らに、適切な形[2]で婚資金*を贈るのだ。(彼女らが)貞淑で、(公然と)姦淫を犯すのでもなく、情夫を持ったりもしないように。結婚した後、彼女らが(婚外交渉の)醜行を働いたならば、彼女らには、自由民の女性が課されるもの(罰)の半分[3]が課せられる。それ(奴隷*女性との結婚)は、あなた方の内で苦難[4]を恐れる者のためである。そして(貞節さを保ちつつ、彼女らと結婚せずに)忍耐*する方が、あなた方にとってよりよいのだ[5]。アッラー*は、赦し深いお方、慈愛深い*お方である。 info

[1] 全ての者はアーダム*の子孫ゆえ、血縁でつながっている。または、イスラーム*という宗教でつながっている。このアーヤ*が下った背景には、アラブ人たちが奴隷*との間に産まれる子供を見下し、卑下(ひげ)していたという状況がある(アッ=シャウカーニー1:722参照)。 [2] つまり遅らせたり、害を及ぼしたり、減額したりしないこと(アル=バイダーウィー2:173参照)。 [3] ここでの「自由民の女性」とは、ムフサナ*ではない自由民女性のこと。ゆえに「罰の半分」は、五十回の鞭打ちの刑(御光章2、アッ=タバリー3:2249参照)。追放刑については、諸説あり。 [4] 姦淫(かんいん)の罪のこと。あるいはそれゆえの刑罰(アル=バイダーウィー2:174参照)。 [5] 関連するアーヤ*として、御光章33とその訳注も参照。

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26 : 4

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

アッラー*は、あなた方に(正しい教えを)明示して、あなた方を以前の者たちの(正しい)道へと導き、あなた方の悔悟をお受け入れになることを望まれている。アッラー*は、全知者、英知あふれる*お方。 info
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