[1] イスラーム*法における窃盗とは、清浄な理性を備えた成人*が、一定の価値を有する他人の所有物(その所有権において疑念のないもの)を、その保管場所からこっそりと盗むこと。(クウェイト法学大全24:292参照)。 [2] 窃盗は基本的に、本人の自白か、一定の条件を満たした二人の証人による証言によって確定する。尚、初犯者は、右手を手首から切断される、というのが大半の学者の見解(前掲書、24:332-334、338参照)。
[1] この「民」とは、ここで「傾聴する」ユダヤ教徒*とは別のユダヤ教徒*(ムヤッサル114頁参照)。彼らに「傾聴する」とは、彼らの言うことを聞いて従うこと、あるいは(ムスリム*たちの間の)言葉を聞き回っては、彼らにそれを伝達すること(イブン・カスィール3:113参照)。 [2] この「これ」とは、ユダヤ教徒*たちが自分たちの私欲に沿って、本来のトーラー*の法規定を改変したもののこと(ムヤッサル114頁参照)。マディーナ*のユダヤ教徒*らは、姦通(かんつう)の罪に対する罰として、トーラー*の中で定められていた石打ちの刑ではなく、罪人の顔を墨(すみ)で黒く塗り、鞭(むち)打ち刑に処すこととしていた。それで預言者*は姦通した者に対し、アッラー*の定めた刑罰である石打ち刑を実施したのだった。(ムスリム「固定刑の書」28参照)。姦通罪の刑罰に関しては婦人章15、及び、御光章2を参照。 [3] 使徒*だろうと、アッラー*が迷妄(めいもう)をお望みになる者を導くことは出来ない(ムヤッサル114頁参照)。