[1] それがどこであろうと、そして誰のもとにあろうと、真理に従うことにおいて「善を尽くす」こと(イブン・カスィール3:169参照)。蜜蜂章128の訳注も参照。
[1] 同様の意味として、アーヤ*103、家畜章136以降、高壁章31も参照。このアーヤ*は一説に、禁欲を意図して去勢(きょせい)や放浪をしたり、肉食・結婚・睡眠などを避(さ)けたりしようとした教友*たちに関して下ったと言われる(イブン・カスィール3:169参照)。
[1] 「宣誓における軽はずみさ」については、雌牛章225の訳注を参照。 [2] その分量は、ハナフィー法学派*以外の四大法学派*では一人につき一ムッド*、ハナフィー法学派では半サーア*、物によっては一サーア*、あるいはその相当価格という説もあり(クウェイト法学大全35:101-102参照)。 [3] この「首」については、婦人章92の訳注を参照。 [4] それら三つの選択の内、いずれも物質的に不可能である場合、ということ(イブン・カスィール3:176参照)。 [5] 軽はずみな宣誓を避(さ)け、もし何かを誓った場合には、それがイスラーム*法に反しない限りにおいて実行すること。また、宣誓を破る際には、その代償を払うこと(ムヤッサル122頁参照)。
[1] 「立てられたもの」と「賭け矢を引くこと」については、アーヤ*3の訳注を参照。