[1] シルク*の徒は、これらの家畜の一部を非合法としたり、あるいは一部の者にとって非合法なものとした。しかしそれらの家畜は雄も雌も、まだ雌雄の判別のつかない胎児も、全て合法なのである(アッ=サアディー277頁参照)。
[1] 「死肉」と「血液」に関しては、雌牛章173の訳注を参照。 [2] 雌牛章173の訳注も参照。 [3] アーヤ*121「放逸さ」の訳注も参照。 [4] 一説に、「このアーヤ*が下った時点では、見出せない」という意味。このアーヤ*で言及されている以外にも、猛獣・猛禽(もうきん)類の肉など、イスラーム*法で禁じられている食物は存在する(アッ=サァディー277頁参照)。 [5] 「法を超えず、度を越さない限りにおいて」については、雌牛章173の訳注を参照。
[1] この解釈には、「ラクダ」「ラクダとダチョウ」「捕食のための爪を持った動物・鳥類」といった諸説がある(アッ=ラーズィー5:171参照)。 [2] 彼らのこの具体的な侵害については、婦人章160-161を参照(イブン・カスィール3:355参照)。また、蜜蜂章90の訳注も参照。