[1] 四大法学派*はこれが義務ではなく、財産権上のすすめであるとする(クウェイト法学大全14:137参照)。 [2] つまり禁治産者や、過度の浪費壁(ろうひへき)がある者など、金銭的な常識において無知な者のこと(ムヤッサル48頁参照)。 [3] つまり幼少だったり、精神的に正常ではない状態にあったりすること(前掲書、同頁参照)。 [4] 分別と良識を備え、信頼性のあるムスリム*成人*男性(前掲書、同頁参照)。なお信頼性に関しては、頻出名・用語解説の「真正*」の項②も参照のこと。 [5] 通常の売買取引においても証人を立てることは、推奨(すいしょう)される行為である(ムヤッサル48頁参照)。 [6] 「侵害してはならない」と訳した原語「ラー・ユダーッル」はアラビア語の形態文法学上、「侵害されてはならない」という意味にも解釈され得る。つまり借金の当事者が、無理な要求によって記録者と証言者を害してもならないし、記録者と証言者も、記録や証言において事実と異なることを書いたり、言ったりしてもならない(アブー・ハイヤーン2:370参照)。