[1] この「証人」については、婦人章41とその訳注を参照。
[1] 「公正」とは、アッラー*とその創造物に対する公正さのこと。つまりアッラー*とその創造物に対してその義務を果たし、人々との売買などにおいても公正さを守ること。「善行」は、財産、身体、知識などで他者を益すること。「近親への贈与」は物質的なものに限らず、より近い者を優先しつつ善行を行い、その縁を保つこと。また「醜行」は、シルク*、殺人、姦通(かんつう)、盗み、自惚(うぬぼ)れ、高慢さなど、イスラーム*法と自然な人間の天性が醜(みにく)いものとしたもの。「悪事」は、全ての罪(イムラーン家章104の訳注も参照)。「侵害」は、生命、財産、尊厳(そんげん)に対する侵害のこと(アッ=サァディー447頁参照)。
[1] アッラー*と人々の間の契約(雌牛章27の訳注も参照)、あるいはイスラーム*法的に合法な、人と人の間の契約のこと(ムヤッサル277頁参照)。
[1] この女性はマッカ*に実在したという説と、単なる譬(たと)えであるという説がある(アッ=タバリー6:5042-5043参照)。 [2] このアーヤ*は、ある部族と盟約を結んでおきながら、より多勢で強力な別の部族が出現すると、前者との盟約を裏切って後者と盟約を結ぶ、ということをしていたアラブ人たちに関して下った、とされる。ここでは特に、より多勢で豊かだった不信仰者*になびいて、不信仰に舞い戻ってはならないという、信仰者への戒(いまし)めの言葉(アル=クルトゥビー10:171参照)。 [3] つまり、アッラー*への信仰や、ムハンマド*の預言者*性の真実について「意見を異にしていたこと」(ムヤッサル277頁参照)。