[1] 意図せずに、口をついて出てしまった宣誓の言葉(前掲書、36頁参照)。
[1] ジャーヒリーヤ*からイスラーム*初期にかけては、夫が自分の気に入らない妻に対して、性交渉を無期限に放棄することを誓うことがあった。イスラーム*はこれに、四ヶ月という制限を与えた(アル=バガウィー1:297参照)。
[1] この待ち期間は、一般に「イッダ*」と呼ばれる。尚、ここで「月経」と訳した語「カルウ」には、「(月経を終えた)清浄な状態」という意味もあり、いずれの解釈を採るかによって、その期間も異なってくる。妊娠中の女性のイッダ*は離婚章4、妊娠してはいないが、夫と死別した女性のイッダ*は雌牛章234、夫は生存中だが、床入り前に離婚された女性のイッダ*は部族連合章49、夫が生存中で床入りも済んでいる場合、月経のない女性のイッダ*は離婚章4、月経がある場合のイッダ*は当アーヤ*に言及されている(前掲書、1:298‐300参照)。 [2] 離婚した夫の子を妊娠している事実を隠したり、月経の数をごまかしたりすること(ムヤッサル36頁参照)。 [3] この表現に関しアッ=タバリー*は、夫は「妻が自分に対する義務を多少怠(おこた)っても、自分は彼女に対する義務を果たす」限りにおいて、妻より上位にあるのだという見解を示している(2:1272参照)。
[1] イスラーム*以前あるいはイスラーム*初期の社会においては、夫は同一の妻を離婚しては再婚するということを際限(さいげん)なく行うことが出来た。しかしこのアーヤ*によって、一部の悪意ある男たちの妻に対する横暴(おうぼう)に歯止めがかけられた。(アッ=タバリー2:1272参照)。 [2] 離婚前でも、離婚宣告後によりを戻した後でも、夫は妻と良い形で付き合わなければならない(婦人章19参照)。また完全に離別する場合でも、妻がイッダ*を終了するまで、扶養(ふよう)や住居の提供など、妻に対する諸々の義務を適切な形で全(まっと)うし、彼女のことを悪く言ったりしてはならない(ムヤッサル36頁参照)。 [3] 夫婦の、互いに対する義務のこと(前掲書、同頁参照)。 [4] この「あなた方」は、統治者や、彼らの仲介者たちのこととされる(アル=クルトゥビー3:138参照)。 [5] 夫の性格の悪さ、宗教的な不真面目さ、暴力、扶養義務における怠慢(たいまん)などの理由から、妻側が夫側に代償を支払って離婚を求めることは、合法である(クウェイト法学大全19:240以降参照)。
[1] 再婚の都合をつけるための偽装(ぎそう)結婚などではなく、性交渉を伴(ともな)う正式な結婚でなければならない(アッ=サァディー102頁参照)。