《古兰经》译解 - 日语翻译 - 赛义德·萨土

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234 : 2

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

またあなた方の内、妻を残して他界する者があれば、彼女らは独り身のまま四ヶ月と十日の間、待たなければならない[1]。それで彼女らがその期限を終えたら、彼女らが適切な形でその身を処すること[2]に関して、あなた方(彼女らの後継人)に罪はない。アッラー*は、あなた方の行うことに通暁されるお方。 info

[1] 夫婦の住居から外出せず、身を飾りもせず、結婚もしない状態でいること(ムヤッサル38頁参照)。 [2] 喪(も)が明けた後、イスラーム*法に則(のっと)った範囲で外出したり、着飾ったり、あるいは結婚したりすること(前掲書、同頁参照)。

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235 : 2

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ

また(男たちよ)、あなた方が(そのような)女性[1]への結婚の申し込みを、それとなく仄めかしたとしても、あるいは自分自身の内に秘めておいたとしても、あなた方に罪はない。——アッラー*は、あなた方が(我慢できず、)彼女たちに(思いを)口にするだろうことを、ご存知である。——そして適切な言葉を用いて話す以外、秘密裏に彼女らと約束したりしてはならない[2]。また定められたもの(イッダ*)が期間を満了するまでは、結婚の契約を決めてもならない。アッラー*こそは、あなた方自身の内にあるものをご存知であることを知るのだ。ならば、かれを警戒せよ。また、アッラー*こそは赦し深い*お方、寛大な*お方であることを知るがよい。 info

[1] 夫に先立たれたり、あるいは完全に離婚された状態で、イッダ*の期間中にある女性のこと(前掲書、同頁参照)。 [2] 結婚を約束しつつ婚前交渉を求めたり、イッダ*中に結婚の約束をしたりしてはならない。ただし、「彼女のような人であれば、男性たちが(結婚を)望むだろう」というような、仄(ほの)めかしの言葉を用いることは別である(前掲書、同頁参照)。

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236 : 2

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

(夫たちよ、)あなた方がまだ彼女らに触れず[1]、また義務の(婚資金*の額)も決定していないのなら、(妻となった)女性を離婚することに、あなた方への罪はない。そして彼女らには、余裕のある者はその程度に応じたものを、貧しい者にもその程度に応じたものをという風に、適切な贈り物を贈るのだ。(それは、)善を尽くす者たちの義務なのである。 info

[1] 性交渉を持つこと(ムヤッサル38頁参照)。

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237 : 2

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

また、まだ彼女らに触れ[1]てはいなくても、既に義務(婚資金の額)を決定した後に彼女らを離婚したならば、決定した額の半額を支払うのだ。但し彼女らか、あるいは結婚の契約当事者(夫)が大目に見る[2]のならば、その限りではない。——大目に見てやることこそが、敬虔さ*により近いのだ——。あなた方の間の徳[3]を、忘れてはならない。本当にアッラー*は、あなた方の行うこと全てご覧になっているのだから。 info

[1] 「彼女らに触れ」ることについては、アーヤ*236の訳注を参照。 [2] 妻側がその半額すらも大目に免除するか、あるいは夫側が寛大に全額支払うこと(前掲書、同頁参照)。 [3] 同アーヤ*「大目に見る」の訳注に示されているような、寛大さのこと(前掲書、同頁参照)。

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