[1] このアーヤ*が意図しているのは、当時ムスリム*たちとの協約において以下のような状態にあったシルク*の徒らである:①無期限の協約を結んでいた者たち、②期限が四ヶ月以下の協約を結んでいた者たち、③協約を結んでいたが、それを破った者たち(ムヤッサル187頁参照)。一方、四ヶ月以上の協約を結んでおり、裏切り行為も協約の違反もなかった者たちについては、アーヤ*4でその処遇が定められている(アッ=サァディー328頁参照)。
[1] 「大いなるハッジ*の日」とは、ズル=ヒッジャ月*十日のいわゆる「犠牲祭の日」のこと(ムヤッサル187頁参照)。預言者*は、アリー*をこれらのアーヤ*と共に巡礼*期のマッカ*へと派遣し、読誦による通告をさせた(アル=ブハーリー4655参照)。 [2] 「吉報を告げる」という言い回しについては、イムラーン家章21の訳注を参照。
[1] シルク*、裏切り、その他の罪から身を慎む者のこと(ムヤッサル187頁参照)。
[1] 大半の解釈学者によれば、ここでの「禁じられた月」とは「神聖月*」のことではなく、シルク*の徒との戦いが禁じられ、彼らの生命が保証された四ヶ月のこと(アル=カースイミー8:3072-3073参照)。 [2] 雌牛章190、アーヤ*36とその訳注も参照。 [3] 許可がない限り、ムスリム*の国に入ったり、そこで自由に振る舞ったりすることから阻むこと(アル=クルトゥビー8:73参照)。
[1] たとえイスラーム*法統治国家と戦争中の状態にある国の者でも、文書などの配送、商売、調停・停戦の申し出、ジズヤ*の納付などの目的のため、入国・滞在許可をその統治者、またはその代理人に要請する者は、それを許可され、滞在中の安全を保障される(イブン・カスィール4:114参照)。