[1] ここでの「ご慈悲」は、糧のこととされる。つまり施しを求められても物質的な余裕がないため、断らなければならない時には、彼らに(余裕が出来たら施すという)よい約束をしなさい、ということ(アッ=タバリー6:5158参照)。
[1] 「手を自分の首に縛りつける」とは、自分自身と自分の家族、困っている者たちに対して十分に費やさないこと。「完全に解き放つ」とは、出費において浪費し、自分の能力以上のものを与えること。前者は他人から咎められ、後者は後悔することになる(ムヤッサル285頁参照)。
[1] この「権利」については、家畜章151の訳注を参照。 [2] あるいは、イスラーム*法による統治者(ムヤッサル285頁参照)。 [3] この「根拠」とは、キサース刑(雌牛章178とその訳注を参照)、または刑の代わりに代償金を請求すること、あるいはいかなる代償もなしに赦免(しゃめん)すること(アッ=タバリー6:5165参照)。 [4] 殺された者の後継人が、キサース刑で処刑した者の遺体を傷つけたり、加害者以外の者を殺したりすること。あるいは、一般的に、正当な権利もなく人の命を奪うこと(アッ=タバリー6:5165)。
[1] この「最善の形」については、家畜章152を参照。 [2] この「成熟」については、家畜章152の訳注を参照。 [3] 食卓章1「契約を果たす」の訳注も参照。
[1] 「それ」とは、聴覚、視覚、心を用いて行った物事。それらを善に用いれば褒美を得ることになり、悪に用いれば罰を受けることになる(ムヤッサル285頁参照)。 復活の日*に「問われる」ことについては、高壁章8の訳注を参照。