[1] つまり、それらをアッラー*の御許での褒美(ほうび)を得るための手段としないため、それらの獲得における消耗(しょうもう)や、そこにおける損失ゆえに「罰せられ」ること(ムヤッサル196頁参照)。戦利品*章28の訳注も参照。
[1] このアーヤ*は、預言者*ムハンマド*のもとに集められた施しを分配している時、ある男が「公正に分配せよ」と言いがかりをつけたことに関して下ったとされる(アル=ブハーリー3610参照)。
[1] 「心が融和される者」とは、浄財*の受給によってイスラーム*への改宗や信仰心の強化が望まれる者や、それによってムスリム*の利益や害悪の防止につながること、とされる(ムヤッサル196 頁参照)。 [2] 「首」については、雌牛章177の訳注を参照。 [3] 借金があるが、返済できない者のこと。尚、不適切なことにおいて借金した者については、悔悟するまで浄財を受給する資格はない(アル=クルトゥビー8:183参照)。
[1] 何を言っても鵜呑(うの)みにする、という蔑(さげす)みの言葉(ムヤッサル196頁参照)。 [2] 善いことのみを聞き入れる耳である、ということ(ムヤッサル196頁参照)。あるいは、「正直者と嘘つきを聞き分ける耳」(イブン・カスィール4:170参照)。