Übersetzung der Bedeutungen von dem heiligen Quran - Die japanische Übersetzung - Said Sato.

トン二サーア

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1 : 4

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

人々よ、あなた方を一人の者(アーダム*)から創られ、彼からその妻を創られ、そしてその二人から多くの男女を(創り)広められた、あなた方の主*を畏れる*のだ。そして、あなた方がかれにおいて頼みごとをし合う[1]アッラー*と、親戚の絆(の断絶)を畏れ*よ。本当にアッラー*はもとより、あなた方(の一部始終)を見守られるお方である。 info

[1] この解釈としては、当時の人々の間では「『アッラー*に誓って、あなたに頼む』という言い回しがあったこと」「自分たちの権利を要求する際、アッラー*の御名を言及することで、その重要性を強調していたこと」「アッラー*において、契約を結んでいたこと」を示している、といった諸説がある(アブー・ハイヤーン3:125参照)。

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2 : 4

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا

また、孤児に彼らの財産を与えるのだ[1]。そして(あなた方の財産)悪いものと、(孤児の財産の)良いものを取り替えてはならない。また彼らの財産を、あなた方の財産と一緒くたにして貪ってもならない。本当にそれは大きな罪なのだから。 info

[1] 孤児の後継人は孤児をいたわり、(孤児が遺産などによる財産を有するのであれば、)その財産をよい形で用い、孤児が成人*して十分な能力が備わった際には、財産を不足なく返却することが義務づけられる(アッ=サァディー163頁参照)。アーヤ*6も参照。

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3 : 4

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

もし、あなた方が(女の)孤児に対して公正を貫けないこと[1]を怖れるのならば、あなた方に合法な女性を二人でも、三人でも、あるいは四人でも娶るがよい。そしてもし(複数の妻を娶ったら、彼女らを)平等に扱えないことを怖れるのなら、妻は一人だけにするか、あるいはあなた方の右手が所有する者(奴隷*の女性)だけに(留めておくのだ)。そうすることが、あなた方が罪を犯さずにいるために、より無難なのである。 info

[1] 自分の後見下にある女の孤児が美しさや財産に恵まれている時に、彼女と結婚できる関係にある後見人が、通常よりも安い婚資金*を支払って彼女と結婚しようとすること(アル=ブハーリー4574参照)。そのような不正*を働いてしまいそうな者は、彼女以外の女性を公正な婚資金*を払って娶ることを命じられている。(ムヤッサル77頁参照)。関連して、アーヤ*127とその訳注も参照。

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4 : 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

そして(夫となる者たちよ、)女性たちには婚資金*を、贈り物として与えるのだ。もし、彼女らがあなた方のために、自ら進んでその一部を譲歩(し、あなた方に贈与)するのなら、それを善く、合法なものとして受け取るがよい。 info
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5 : 4

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

また、アッラー*があなた方の(生活の)基盤とされた財産を、無分別な者[1]に渡してはならない。そしてそれでもって彼らを扶養し、衣服を与え、適切な言葉で話しかけるのだ。 info

[1] 財産を、適切な形で管理運営する能力に欠けた者のこと(前掲書、同頁参照)。

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6 : 4

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

また、結婚(適齢期)[1]に達するまで、孤児を試すのだ。そして、もし彼らに十分な分別があると認めたならば、彼らの財産を彼らに渡せ。また、彼らが成人する前にそれを浪費したり、先手を取って使い込んだりしてはならない。(後見人が)裕福ならば、(孤児の財産に対して)慎ましくあるようにし、貧乏ならば、(そこから必要に応じて)適度に使うがよい。また、彼ら(孤児)にその財産を返還する時には、彼らに対して証人を立てるのだ。アッラー*だけで、清算者*は十分なのである。 info

[1] つまり成人すること(前掲書、同頁参照)。頻出名・用語解説の「成人*」の項も参照。

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