[1] 姦通罪についての詳細は、婦人章15とその訳注を参照。
[1] 姦通者は、自分と同様の身持ちにある者、あるいは復活も清算も信じず、アッラー*のご命令にも従わないシルク*の徒としか結婚(あるいは姦通)しない、ということ。姦通者は、そもそもアッラー*とその使徒*の決まりを守らないシルク*の徒であるか、あるいはムスリム*ではあっても、「信仰者」という名には相応(ふさわ)しくない罪深い者であるかの、いずれかである(アッ=サァディー561頁参照)。また、このアーヤ*の「結婚(二カーフ)」が、契約としての結婚ではなく、単なる性的関係のことを指す、という説もある(アッ=タバリー7:5983、イブン・カスィール6:9参照)。 [2] このアーヤ*の「結婚」を、文字通り契約上の結婚とするならば、一説に「姦通した者との結婚の禁止」はアーヤ*32によって取り消された(アル=クルトゥビー12:169参照)。
[1] ここにはムフサン*の男性も含まれるというのが、学者間の見解の一致したところ(前掲書12:172参照)。 [2] 「四名の証人」については、婦人章15の訳注を参照。 [3] これが非ムフサンの場合、統治者は根拠のない訴えをした者を裁量形に処すことが出来る(クウェイト法学大全33:25参照)。
[1] 自分の訴えを嘘であると認め、悔悟し、行いを正せば、証言は受け入れられ、「放逸さ」という形容で表されることはなくなる(アッ=サァディー561頁参照)。但し、ハナフィー学派*では悔悟の後も、証言は受け入れられないとされる(イブン・カスィール6:14参照)。
[1] 四回の証言には、四人分の証言、という意味合いが含まれているとされる(アッ=サァディー562頁参照)。尚、この証言はイスラーム*法廷の場で行わなければならない(イブン・カスィール6:14参照)。
[1] もし妻が夫の証言に対し、この証言で対抗しなければ、離婚が決定し、妻の姦通罪が確定するというのが大方の学者の意見(前掲書、同頁参照)。しかし両者とも証言を終えたら、いずれの刑罰も確定しないまま、離婚する流れとなる(ムヤッサル350頁参照)。そして両者は、二度と再婚することが出来ない、というのが大半の学者の見解(アル=クルトゥビー12:194参照)。ちなみにこのアーヤ*は、自分の妻の姦通を目の当たりにしたが、それ以外に何の証拠も証人もなかったため、大きな困惑に直面した男に関して下ったとされる(アル=ブハーリー4745、4747参照)。