വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ

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67 : 8

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

多数を殺害するまでは、捕虜を捕えることは、使徒にとってふさわしくない。敵で怖がる者が多数出てきて、戦闘をもうしなくなるからである。信者よ、バドルの戦いで勝利して身代金を望むが、アッラーはあなた方に、宗教を強く勝利させて誉れ高くすることで到達する来世を望まれる。アッラーは、その本質、属性、そしてその支配において、偉力大である。また処理と法規において英明な方である。 info
التفاسير:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• في الآيات وَعْدٌ من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء.
●アッラーの約束として、信者にとってはかれで十分であり、かれらを援助して敵に向かうことが、その啓示の言葉の中にある。 info

• الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما يُرَخِّص لهم بخلافه.
●敵に向かってムスリムは堅忍でなければならず、もし有効な理由があればその例外となる。 info

• الله يحب لعباده معالي الأمور، ويكره منهم سَفْسَافَها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم.
●アッラーはその僕に高貴なことを好まれて、些末なことを嫌われる。だから、来世の永遠の報奨を得るように勧められるのだ。 info

• مفاداة الأسرى أو المنّ عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء، وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين.
●捕虜の身代金やその釈放は、不信仰者に対する完全な支配と権威確立の後で、またイスラーム国家の優越性が確認された後でなければならない。 info