[1] イブン・カスィール*によれば、このアーヤ*婦人章25よりも優先される(6:52参照)。預言者*は仰(おっしゃ)った 。「(結婚の)必要条件が揃(そろ)っている者は、結婚せよ。というのもそれこそは視線を低めさせ、貞操をより守らせるものであるから。そして(それが)出来ない者は、斎戒*せよ。というのも実にそれは、彼にとっての性欲の抑制なのだから」(アル=ブハーリー1905参照)。 [2] つまり、一定の金額を分割して支払うことを条件に主人がその奴隷*を解放するという契約のこと(アル=クルトゥビー12:244参照)。一括払いでよいともされる(クウェイト法学大全38:362)。 [3] この「善きもの」は、分別、稼(かせ)ぐ力、宗教的な正しさのこと(ムヤッサル354頁参照)。 [4] 大多数の学者は、これを、奴隷*の主人が解放のための金額を減額してやることの命令であるとしている。一説に、減額後にも、更に経済的援助を与えることは推奨される行為とされる。また一説には、これは主人だけではなくムスリム*一般への命令(アル=バイダーウィー4:186参照)。 [5] 「利益」とは、それによって得られる報酬や子供のこと(イブン・カスィール6:56参照)。 [6] これは、このような場合の典型的状況を表しているだけであり、彼女らが貞節さを望んでいなければ、姦通を無理強いしてよいということではない(前掲書、同頁参照)。