[1] 全ての者はアーダム*の子孫ゆえ、血縁でつながっている。または、イスラーム*という宗教でつながっている。このアーヤ*が下った背景には、アラブ人たちが奴隷*との間に産まれる子供を見下し、卑下(ひげ)していたという状況がある(アッ=シャウカーニー1:722参照)。 [2] つまり遅らせたり、害を及ぼしたり、減額したりしないこと(アル=バイダーウィー2:173参照)。 [3] ここでの「自由民の女性」とは、ムフサナ*ではない自由民女性のこと。ゆえに「罰の半分」は、五十回の鞭打ちの刑(御光章2、アッ=タバリー3:2249参照)。追放刑については、諸説あり。 [4] 姦淫(かんいん)の罪のこと。あるいはそれゆえの刑罰(アル=バイダーウィー2:174参照)。 [5] 関連するアーヤ*として、御光章33とその訳注も参照。